異常気象時の対策について

異常気象に見舞われた場合の対応について、当社の基本は以下の通りです。

一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款

(運送の引受け及び継続の拒否)
第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当するような場合には、運送の引受け又は継続を拒否し、又は制限することがあります。
(5)天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。

(異常気象時における措置)
第18条 当社は、天災その他の事由により輸送の安全の確保に支障が生ずるおそれがあるときには、運行行程の変更、一時待機、運行の中止その他の措置を講ずることがあります。

(旅客に対する責任)
第22条 当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により運送の安全確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害を賠償する責に任じません。



標準貨物自動車運送約款

(引受拒絶)
第7条 当社は、次に該当する場合には、運送の引受けを拒絶することがあります。
(6)天災その他やむを得ない事由があるとき。

第44条 当社は、次の事由による貨物の滅失、毀損、延着その他の損害については、損害賠償の責任を負いません。
(5)地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れ等その他の天災。



運行中止、退避の目安

1、風速20メートル以上となった場合。
2、濃霧等により、視界が20メートル以下となった場合。
3、その他運行が危険であると思われる場合。
(風速20メートルとは、小枝が折れる。風に向かって歩けないような状態のとき。
また、気象情報の各注意報が警報に変わったときなども、退避の目安です。

※以上のことから、地震の予測は不可能でも、台風等が上陸する恐れのある時は気象状況を把握し、運航の安全を確保するような対応をするように努める。
また、場合によっては、運行の依頼(配車)等を断る、又はロケ予定の変更をお願いするなどの措置が必要になります。
特に、大型で強い台風の上陸と満潮時が重なるような場合など、たとえ都内ロケであっても、堤防破壊による海水や河川の氾濫、増水、冠水の危険が十二分に考えられるこの頃ですので、いっそうの注意が必要と思われます。
また、現にロケ中であっても、気象状況等が変化して危険が発生すると思われる場合は、ロケ責任者等と連絡を取り、運行の中止、又は退避をお願いするようにすべきである。(運行管理者、配車係、現場ドライバー、ロケ現場責任者との綿密な連絡が求められる。)
顧客(製作会社等)と普段から緊急時の対応を協議しておくことが望ましい。