マイクロバス・コミューター 料金表
| 運賃 | ||||
| 運賃 | 時間制運賃 (1時間あたり) |
小型車 | ¥5,500 | |
| コミュ-タ-車 | ¥4,850 | |||
| キロ制運賃 (走行1kmあたり) |
小型車 | ¥130 | ||
| コミュ-タ-車 | ¥120 | |||
料金 |
交替運転者 配置料 |
キロ制運賃 (1キロあたり) |
¥40 | |
| 時間制運賃 (1時間あたり) |
¥2,670 | |||
| 深夜早朝運行料金 (22時~翌5時) |
時間制運賃 及び 交替運転者配置 料金(時間制料金)の2割 |
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※ 小型車 車両の長さ6m以上8m以下で、かつ旅客席数33人以下 ※ コミュ-タ-車 車両の長さ6m未満で、かつ旅客席数14人以下 〇運賃 1. 運賃の種類 運賃は時間制 ・キロ併用制運賃になります。 2. 運賃の計算方法 運賃は、以下の計算方法により計算した額を合算します。 (1)時間制運賃 ・出庫前及び帰庫後の点呼・点検時間(以下「点呼点検時間という)として、 1時間ずつ合計2時間と、走行時間(出庫から帰庫までの拘束時間をいい、 回送時間を含む。以下同じ。)を合算した時間に 1時間あたりの運賃額を乗じた額になります。 ただし、走行時間が3時間未満の場合は、走行時間を3時間として計算した額となります。 ・2日以上にわたる運送で宿泊を伴う場合、 宿泊場所到着後及び宿泊場所出発の1時間ずつ点呼点検時間がつきます。 ・フェリーボートを利用した場合の航送にかかる時間 (乗船してから下船するまでの時間)は8時間を上限として計算します。 (2)キロ制運賃 走行距離(出庫から帰庫までの距離をいい、回送距離を含む。) に1キロあたりの運賃額を乗じた額になります。 (3)深夜早朝料金 ・22時~5時までの間に点呼点検時間、走行時間(回送時間含む)が含まれた場合、 含まれた時間に係る1時間あたりの料金に、2割の割増になります。 (4)走行距離及び走行時間の端数処理について ・走行距離の端数については、10キロ未満は10キロに切り上げます。 ・走行時間の端数については、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げます。 (5)実費費用について ・有料道路利用料、航送料、駐車料、乗務員宿泊料その他旅客の求めに運送意外の経費が 発生した場合には、その実費を負担いただきます。 |
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ハイエース ・ トラック 料金表 |
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※ 22:00~29:00(5:00)については、深夜割増料金になります。(時間制料金の2割) ※ 時間、距離の運賃計算は車庫から車庫になります。 ※ キロ制運賃は 走行キロ(出庫から帰庫までの距離)に1km当たりの運賃額を乗じた額 走行キロ×キロ単価 走行キロは10km未満は10kmに切り上げ ※ 時間制運賃とは 走行時間×時間単価 走行時間は30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げ ※ 燃料は運賃に含まれています。 ※ 中空き、又は分割休息は料金が発生します。 1※ 運転者が、所属営業所に出勤(出発)してから所属営業所を退社(帰着)するまでの運行を「一の運行」といいその運行に要する時間は、144時間(6日間)を超えてはいけません。 これは、運転者は所属営業所を長期間離れて運行する場合の疲労の蓄積を防止する観点から運行全体の時間を制限したものです。 2※ 交替運転者 「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準 (平成13年国土交通省告示第1365号)」で定められた条件を超えて引き続き運行する場合は、交替運転者の配置が必要になります。 具体的には、次のような場合が該当します。 (1)拘束時間が16時間を超える場合 (2)運転時間が2日を平均して1日当たり9時間を超える場合 (3)連続運転時間が4時間を超える場合 |
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